「抱っこ紐」で自転車に乗るのは違法? 意外な結論は…

育児・介護

幼稚園や保育園などへ通うのに自転車は定番ですね。
子供が生まれたのを機に自転車を買おうと考えている方も多いのではないでしょうか。
いやいや、今、家にある自転車に子供用のシートを後付けすれば大丈夫!と考えている方もいると思います。

我が家では「子供乗せ専用車」「一般車に子供乗せシート後付け」の双方を所有しています。
乗り比べたからこそ分かる使い勝手の差を、何記事かに分けてご紹介したいと思います。

本記事では、子供乗せシート以前の話、子供が小さいときに抱っこ紐で自転車に乗っていたときの話を書きたいと思います。
実はこれ、多くの自治体では違法状態なのです!

ムスコー1歳、保育園デビュー

ムスコーが生まれる前、我が家にあった自転車は一般的な「軽快車」。
ツマーが結婚前から乗っていたもので、けっこうな年代物でした。

ムスコーが1歳になり、保育園へ通うのに自転車を利用することになったのですが、まだ小さいので子供乗せシートは難しいと考えていました。

そこで、抱っこ紐で子供を前に抱え、そのまま自転車に乗るというスタイルでしばらく登園していました。

道路交通法には「二人乗り禁止」は載っていない

さて、オットーもツマーも、子供のころから「自転車の二人乗りは法律で禁止」と言われて育ってきました。
だから「そういうものだ」と思ってきました。

しかしよく考えてみると、親子2人で「二人乗り」する姿は日常的によく見かけますよね。
最近では「三人乗り」すら珍しくありません。

これはどういうことなのでしょうか?

ということで法律を紐解いてみました。

まず、真っ先に思いつくのは道路交通法です。
最近は便利なので、検索すればすぐに全文が読めます。

――あれ? そんな規定はありません。

実は、「自転車の二人乗り禁止」は各都道府県の条例に定められているのでした。
さすがに大人の二人乗りを許可している都道府県はないと思いますが、ともかく各都道府県の公安委員会がルールを決めていて、地域により内容は微妙に違うのです。

法令を確認してみよう

以下では東京都の道路交通規則を引用し、内容を確認しながら、冒頭の質問に答えてみたいと思います。

東京都以外の方は各自調べてみてください。

道路交通法には具体的な規定なし

まずは国のルールである道路交通法から。

道路交通法
(乗車又は積載の制限等)
第57条
(中略)
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

自転車を含む軽車両については、「何人乗っていいか」について、国は関与しません。
しかし各都道府県の公安委員会が制限を定めてもよい、ということになっています。

都の条例はどうなっている?

そこでようやく、東京都のローカルルールである「東京都道路交通規則」を読んでみます。

東京都道路交通規則
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。
(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。
(中略)
ウ 16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。

昔からよく言われる「自転車の二人乗り禁止」については第10条の1項1号アに規定があり、「自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと」となっています。

そして、その例外として子供乗せ自転車等があります。
但し書き以降にその詳細が書いてあります。

ポイントは「背負う」

今回気にしている「抱っこ紐」については、引用部分の一番最後に答えがあります。
幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合」には、その幼児は「16歳以上の運転者の一部とみなす」とのことです。

つまり「大人+幼児」で1人とカウントするわけです。

オットーは当時、これを読んで「じゃあ抱っこ紐はOKだね」と理解しました。

が、読みが甘かったことに気付きました。「背負つて」いないとダメなのです。
つまり、おんぶはOKだが抱っこはNGなのです!

ちなみに「ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)…の規定の適用については」とあるので、幼児2人乗せ自転車に幼児2人を座らせ(←(イ)の規定により特例的に認められる)、さらに1名をおんぶ紐で背負うというのは、東京都ではNGとなります。

なお、「おんぶ紐による同乗は4歳未満の幼児に限る」という記述が多くのサイトに見られますが、少なくとも東京都ではそのような制限はありません。
先に引用した第10条には、幼児の定義は「6歳未満の者をいう。以下同じ」とあり、これを覆す規定が見当たらないので、6歳未満であればおんぶ紐OKです(かなり運転しにくそうですが…)。
警視庁のページにもこのような解説文書がありました。

自転車の正しい乗り方
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf

ということで、冒頭の質問に対する答えは、「そもそも道路交通法に規定はないが、東京都においては、抱っこ紐で自転車に乗るのはNG」となります。おんぶ紐ならOKです。

子サイトはじめました!
本記事をお読みいただき、ありがとうございました。

全くの素人が持ち家を売り、賃貸へ引っ越した記録を時系列でまとめたサイトを運営しています。
お時間があれば、ぜひご一読を!
育児・介護
スポンサーリンク
シェアする
夫をフォローする

コメント