ふるさと納税の意外な副産物! 共同募金100円で200%還元!?

節約
geralt / Pixabay

2018年に入り、「返礼品競争どうなんだ」などと騒がれている、ふるさと納税。

我が家では、米やら日本酒やらを頂き、ちまちま食費を節約しているところです。

 

そのふるさと納税ですが、思わぬ副産物があることに気付きました。

ふるさと納税は寄附金であるため、その他の寄附金を申告する際、「自己負担2000円」が新たに課されません。

つまり、年末の共同募金に100円寄附しただけで、この100円に対する寄附金控除を受けられるようになるのです!

運がいいと、募金額以上の節税になるかも!?

寄附金控除とは?

寄附金控除というのは、公共性の高い団体等に寄附をした場合、その分には所得税なり住民税なりを課さないというルールです。
(正確には、住民税については税額控除なので「課した住民税を減額する」という言い方が適切ですが、趣旨は同じと考えられます)

ただし、寄附総額のうち2000円は控除の対象外となります。

言い方を変えれば、2000円を超える寄附をしないと、節税にはなりません
共同募金に100円入れた、というだけではダメです。

詳しくは以下ページでご確認を。

No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

寄附金税額控除の概要(個人住民税)(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000125481.pdf

 

たとえば合計5万円の寄附をした人の場合、50000-2000=48000円が寄附金控除の対象となります。

所得税率(限界税率)10%の人であれば所得税が4800円、住民税が(10%なので)4800円安くなり、計9600円の節税となります
※本文書では、単純化のため「復興特別所得税」を考慮しないこととします。

つまり5万円寄附したといっても、実質的には40400円の自己負担で済むということですね。

 

なお、対象となる寄附は所得税と住民税で異なり、住所地によって対象となる寄附が異なることもありますので、寄附の前にはご確認を。

ポピュラーな共同募金でいえば、寄附先の共同募金会がお住まいの都道府県内にある場合に限り、住民税の寄附金控除の対象となります

ふるさと納税は寄附金である

次に、ふるさと納税は寄附金である、という基本を押さえておきましょう。

これを知らずにふるさと納税を利用している人が結構いるようですが、「自己負担2000円で返礼品三昧」のはずが「高い買い物」になりかねませんよ!

寄附金控除のルールを応用している

「ふるさと納税」というネーミングからは、本来なら住所地に納める住民税を、自分の好きな自治体に納めるといった印象を受けますね。

結果的にはそうなるのですが、住民税の納税先を住所地以外にできる、というルールが新設されたわけではありません。

以前からあった寄附金控除のルールを応用して、これを実現しているのです。

つまり、ふるさと納税とは、正確にいえば「住所地以外の自治体に寄附をして、それとほぼ同額の税金を、住所地の自治体(と、一部は国)から返してもらう」という行為なのです!

辻褄合わせの特別ルールが加わった

ふるさと納税も寄附金の一種なので、寄附金控除の対象となります

たとえば5万円をふるさと納税(住所地以外の自治体に寄附)すれば、前述の計算のとおり、9600円の税金が戻ってきて、実質40400円の負担で済みます。

――いや、4万円強が自腹では困りますよね。
いくらふるさと納税しても、追加負担額は2000円!って謳い文句になっているんですから。

 

実は、ふるさと納税だけに適用される寄附金控除の特例があります

やや不正確ですが分かりやすく言うと、「ふるさと納税の総額-2000円」に「100%-所得税率-住民税率」を掛けた金額だけ、住民税を減らしてくれる(税額控除)というルールになっています。

言い方を変えれば、通常の寄附金であれば所得税10%、住民税10%分しか控除がないので、ふるさと納税に限り、残る80%分を追加で控除してあげますよ、ということです。

 

先ほどの例でいうと、5万円のふるさと納税に対し、所得税率10%、住民税率10%だと9600円しか節税にならず、40400円は自腹を切る必要がありました。
そこで(50000-2000)×(100%-10%-10%)=38400円を、住民税から追加で差し引いてくれる、というのです。

これで、めでたく自己負担は2000円(正確に言えば50000円の寄附に対し48000円の減税)となります。

100円の共同募金で節税できちゃう!

ようやく本題です。

我が家はいわゆる町内会に加入していまして、年末が近くなると「共同募金」のお願いがやってきます。
赤い羽根を買うやつですね(違)。

以前は、この時期になると町内会の人が「集金」に来ていたのですが、最近は手間を省くため、年度初に町内会費と一緒に100円が「集金」されています。

 

こんな形骸化した募金ですが、形だけは一人前で、先日ポストに100円の領収書が入っていました

即ゴミ箱行きとなるところでしたが、節約のことばかり考えているオットーは、ふと、ひらめきました。

この領収書、節税に使えないのかな?と。

「自己負担2000円」は1人1回でいい

前述のとおり、寄附金控除には「最低2000円」という縛りがあり、「寄附金-2000円」に対して所得控除があります。

だから100円の募金で所得税10円節約、といったケチケチは通用しない――という思い込みがありました

 

しかし!

(本来の)寄附金控除は、「その年中に支出した特定寄附金の額の合計額」から2000円を引いた額が対象となります。

繰り返しますが「寄附金の額の合計額」です。
寄附1回ごとに2000円を引くのではありません。

――はい。ふるさと納税と共同募金の合計額から2000円を引いた額が対象となるのです!

つまり、ふるさと納税を(2000円以上)行っていれば、100円の共同募金に対しても寄附金控除が適用され、税金が戻ってきます!

で、節税額は?

世紀の大発見ですが、じゃあいくら節税になるの?と考えると若干テンションが下がります。

 

たとえば100円募金したと考えます。

所得税率を10%とすると、節税額は所得税10円、住民税10円です

所得税額、住民税額とも最終的には100円単位に端数整理されますので、実際には節税額が0円となる可能性もありますね。ガックリ。

一方で、うまく端数整理されれば、一気に100円の節税になります
運がいいと「100円の募金で所得税100円、住民税100円の節税」というミラクルが起きる可能性もあります

特に住民税については、一旦100円単位に端数整理した所得割額から、各種の税額控除分(寄附金控除の10円も含む)を差し引き、もう一度100円未満の端数を切り捨てるようですので、端数の出やすい税額控除(株式関係等)がなければ、確実に100円の節税になりそうです。

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まとめ

以上、ふるさと納税していると、100円の共同募金の領収書で節税できる(かも)という一件でした。

赤い羽根だけでなく緑の羽根の募金も対象になりますので、募金するからには領収書をきちんともらいたいところですね。

街頭で小学生が募金活動してますが、領収書くれるんですかね?(←嫌な大人)

 

なお、赤い羽根や緑の羽根など有名どころでは、所得税について、先に紹介した所得控除のほかに、40%の税額控除(ただし2000円を超える分)も選択できます。

数千円単位で募金する方は、こちらの方が有利になる可能性があります。

あくまで、本ページでご紹介したのは、お付き合いで募金する小市民向けの手法とご理解ください。

子サイトはじめました!
本記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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